学術大会時の託児所利用補助について

2009年度総会において、以下のとおり、学術大会時の託児所利用への補助を行うことが決定され、2010年度の第18回大会より補助申請を受け付けることとなりました。

託児所利用費補助規定

【補助対象】
「宗教と社会」学会学術大会参加のため、大会当日に託児を必要とする乳幼児・児童を持つ会員(学生会員を含む)・準会員。ここでいう「託児の必要」とは、有料の託児施設の利用を指す。

【補助金額】
一律、子ども一人につき、大会開催時間帯の保育料のうち50%を補助。なお、利用する託児施設の所在地については、主に大会会場周辺とする。事情により、利用者の居住地等の大会会場から離れた場所の託児施設を利用することは可能だが、その場合の補助金額についても、大会開催時間帯の保育料に限定しての補助とする。

【補助手続き】
事前に事務局宛に申請書ならびに見積書を提示し、常任委員会の承認を得ることを原則とする。学術大会終了後、速やかに領収書を送付することが求められる。なお学術大会後に補助を申請する場合、事後申請となった止むを得ない理由を申請書に明記し、領収書とともに送付して、常任委員会の判断を俟たねばならない。

【付記】
上記の補助対象・補助金額等については、利用状況に応じ見直しを要する。改定が必要となる際には、常任委員会で検討のうえ、総会での承認を得て変更する。また、大会会場内に託児所を設置する場合は、こちらの利用の補助を優先する。