「宗教と社会」学会 倫理の指針

[趣旨と目的]

 「宗教と社会」学会は、研究・教育および学会運営にあたって依拠すべき基本原則と理念を定め、「宗教と社会」学会の「倫理の指針」として明示する。
 本指針は、「宗教と社会」学会の会員が心がけるべき倫理の指針である。会員は、研究・教育の発展に寄与し、社会の負託に応えるために、学術活動の倫理的な問題を自覚しなければならない。

第1条[公正と信頼の確保]
 会員は、研究・教育を行うに際して、また学会運営にあたって、公正を維持し、学問的信頼性を確保して、社会の信頼を損なわないよう努めねばならない。
第2条[研究・教育活動の倫理的妥当性]
 会員は、研究目的と研究手法の倫理的妥当性を考慮しなければならない。とりわけ、調査においては、調査対象者の人権やプライバシー等に十分に配慮し、かつ研究の公益性と研究者の社会的責任に自覚的でなければならない。
第3条[差別の禁止]
 会員は、年齢、性別や性的指向、宗教や民族的背景、国籍、障がいの有無、家族状況、職業、地位などに関して差別的な取り扱いをしてはならない。
第4条[ハラスメントの禁止]
 会員は、セクシャル・ハラスメントやアカデミック・ハラスメント、その他のハラスメントにあたる行為をしてはならない。
第5条[著作権の保護と研究成果の公表について]
 会員は、研究のオリジナリティを尊重し、他者の著作権などを侵害してはならない。剽窃・盗用、二重投稿は厳に戒められ、適正な研究成果の公表に努めねばならない。